厚生年金保険の脱退一時金

概 要

日本国籍を有しない方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。なお、2021年4月より、月数の上限は60月(5年)に引き上げられました。

支給要件

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 厚生年金保険の加入期間の合計が6月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
    (資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
  • 脱退一時金の計算式

  • 被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率
     ※支給率は下の表になります
  • 手続き完了まで

  • 手続き完了まで、6か月程度かかります
    日本年金機構に脱退一時金を請求すれば、おおよそ4か月後に、79.58%相当額の脱退一時金がご依頼者の銀行口座あてに送金されます。(20.42%の源泉徴収があります)
    その後、納税管理人が所得税の還付請求手続きを行えば、おおよそ2か月後に所得税が還付されます。
  • 当事務所の業務

  • 厚生年金保険の脱退一時金請求手続き (日本年金機構への申請手続き)
  • 納税管理人の業務(税務署へ脱退一時金の源泉徴収分の還付請求手続き)
    当事務所では、上記2点の手続きを代行いたします。
    代表の社会保険労務士が、脱退一時金の請求から、納税管理人として所得税の還付手続きまで、すべて代行させていただきます。
  • 当事務所の手数料

    手数料:脱退一時金の額×10%(最低6万円)※別途消費税
    ご依頼時に前金として3万円~5万円 ※別途消費税を頂戴いたします。
    納税管理人として、脱退一時金から源泉徴収された20.42%の額が還付されますので、この還付所得税から残りの手数料、銀行手数料を差し引いて、その差額をご依頼者に送金します。
    被保険者であった期間支給率計算に用いる数支給率
    6月以上12月未満60.5
    12月以上18月未満121.1
    18月以上24月未満181.6
    24月以上30月未満242.2
    30月以上36月未満302.7
    36月以上42月未満363.3
    42月以上48月未満423.8
    48月以上54月未満484.4
    54月以上60月未満544.9
    60月以上605.5
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