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厚生年金保険の脱退一時金
概 要
日本国籍を有しない方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。なお、2021年4月より、月数の上限は60月(5年)に引き上げられました。
支給要件
(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
脱退一時金の計算式
※支給率は下の表になります
手続き完了まで
日本年金機構に脱退一時金を請求すれば、おおよそ4か月後に、79.58%相当額の脱退一時金がご依頼者の銀行口座あてに送金されます。(20.42%の源泉徴収があります)
その後、納税管理人が所得税の還付請求手続きを行えば、おおよそ2か月後に所得税が還付されます。
当事務所の業務
当事務所では、上記2点の手続きを代行いたします。
代表の社会保険労務士が、脱退一時金の請求から、納税管理人として所得税の還付手続きまで、すべて代行させていただきます。
当事務所の手数料
手数料:脱退一時金の額×10%(最低6万円)※別途消費税ご依頼時に前金として3万円~5万円 ※別途消費税を頂戴いたします。
納税管理人として、脱退一時金から源泉徴収された20.42%の額が還付されますので、この還付所得税から残りの手数料、銀行手数料を差し引いて、その差額をご依頼者に送金します。
納税管理人として、脱退一時金から源泉徴収された20.42%の額が還付されますので、この還付所得税から残りの手数料、銀行手数料を差し引いて、その差額をご依頼者に送金します。
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |