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お知らせ
厚生労働省から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が発出されました(2025/7/30)
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設
が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」と いう。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを下記のとおり定めたので、 御配意願いたい。
記
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすること。