お知らせ

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました(2019/4/14)

2019年4月1日から国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)の保険料が免除される制度が施行されました。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除となります。

やっとフリーランスとして働いている自営業の方などの国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。検討されてから施行まで時間がかかりましたが、フリーランスの方々には朗報です。

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